○羽曳野市特別会計設置条例
昭和46年3月22日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 羽曳野市と畜場特別会計
(2) 羽曳野市財産区特別会計
(3) 羽曳野市土地取得特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条に定める会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還及び利子(一時借入金の利子を含む。)その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 地方自治法第218条第4項の条例で定める特別会計は、第1条各号に掲げる特別会計とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) と畜場特別会計設置条例(昭和39年羽曳野市条例第264号)
(2) 財産区特別会計設置条例(昭和40年羽曳野市条例第310号)
(3) 羽曳野市営プール特別会計設置条例(昭和39年羽曳野市条例第286号)
附則(昭和50年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年3月14日施行)
(羽曳野市地域振興券交付事業特別会計設置条例の廃止)
2 羽曳野市地域振興券交付事業特別会計設置条例(平成10年羽曳野市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成15年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の羽曳野市健康ふれあいの郷事業特別会計に係る平成25年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例により廃止する羽曳野市健康ふれあいの郷事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、羽曳野市一般会計が継承する。
附則(平成29年12月25日条例第33号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。