○羽曳野市行政財産使用料条例施行規則

昭和44年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市行政財産使用料条例(昭和44年羽曳野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(基本率の調整)

第2条 条例第3条第3項ただし書の規定に基づき、基本率を調整できる場合及びその率は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該行政財産を補修したときは、補修内容により100分の2以内の率を基本率から軽減することができる。

(2) 使用者のため、市が当該行政財産に特別の設備を設けたときは、その設備の内容により100分の2以内の率を基本率に加算することができる。

(使用料の額)

第3条 条例第3条第5項の規定に基づき、次の各号に掲げる使用に係る使用料については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電柱、電話柱、公衆電話所、地下埋設物等 羽曳野市道路占用料徴収条例(昭和33年羽曳野市条例第100号)別表の規定により算定した額

(2) 映像機器一式 1台につき9,000円

(3) 自動販売機 1台につき18,000円

(4) 現金自動預払機 1台につき78,000円

(5) 駐車場 1台につき48,000円から120,000円までの範囲内で市長が定める額

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用料の算定が条例第3条第1項各号の算式により難いと市長が認めるもの その都度市長が定める額

(減免の基準)

第4条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第7条第1号第3号又は第4号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用については、使用料を免除することができる。

(2) 条例第7条第2号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。

(3) 条例第7条第1号第3号及び第4号に該当する場合のうち、第1号に規定する使用以外の使用については、使用料を10分の5以内において減額することができる。ただし、市長が営業の料金、販売価額等を規制して使用させる場合は、使用料を免除することができる。

(光熱水費等の負担)

第5条 使用者は、当該行政財産の使用に伴う光熱水費その他の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月13日施行)

2 使用料条例施行規則(昭和39年羽曳野市規則第71号)は、廃止する。

(昭和57年5月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月17日施行)

(平成20年9月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市行政財産使用料条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に申請された行政財産の使用許可に係る使用料について適用し、同日前に申請された行政財産の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日規則第33号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

羽曳野市行政財産使用料条例施行規則

昭和44年3月13日 規則第3号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 使用料・手数料等
沿革情報
昭和44年3月13日 規則第3号
昭和57年5月17日 規則第36号
平成20年9月30日 規則第44号
平成23年9月30日 規則第33号