○金銭登録機取扱規程

昭和49年6月12日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の金銭登録機による歳入金の収納に関し、必要な事項を定めるものとする。

(収納の範囲)

第2条 金銭登録機により収納する歳入金は、次のとおりとする。

(1) 総務部税務課(以下「税務課」という。)において所掌する税務に関する諸証明に係る手数料

(2) 市民人権部市民課(以下「市民課」という。)において所掌する事務に係る手数料

(3) 羽曳野市支所(以下「支所」という。)において所掌する事務に係る手数料

(4) 土木部道路公園課(以下「道路公園課」という。)において所掌する事務に係る手数料

(設置場所)

第3条 金銭登録機の設置場所は、税務課内、市民課内、支所内及び道路公園課内とする。

(書類の保存)

第4条 金銭登録機により歳入金を収納するときは、出納員は当該収納に係る収納日計書類を保存しなければならない。

(取扱日及び取扱時間)

第5条 金銭登録機の取扱日及び取扱時間は、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分までとする。

(領収書の交付)

第6条 金銭登録機により歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、当該金銭登録機による領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第7条 第5条に規定する時間までに金銭登録機により収納したその日の現金は、出納室及び支所で保管するものとする。

2 出納員は、前項の規定により保管をした現金を、その翌日以後の直近営業日に手数料日計表等により収納金融機関に納入しなければならない。ただし、翌日以後の直近営業日に納入することができない場合は、会計管理者と協議しなければならない。

(誤納金の取扱い)

第8条 歳入金の誤納又は過不足が生じたときは、現金分任出納員は、その旨を遅滞なく出納員に報告するとともに、その指示に基づいて処置を講じなければならない。

(記録書の保管)

第9条 出納員は、毎日の収入明細を明らかにするため、金銭登録機内の当日分の記録書を保管しなければならない。

この訓令は、公布の日(昭和49年6月12日)から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和56年3月14日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年1月29日施行)

(昭和57年3月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第1号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第19号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日訓令第8号)

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年10月11日訓令第11号)

この規程は、平成29年10月15日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第2号)

この規程は、令和5年3月15日から施行する。

金銭登録機取扱規程

昭和49年6月12日 訓令第7号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 使用料・手数料等
沿革情報
昭和49年6月12日 訓令第7号
昭和56年3月14日 訓令第1号
昭和57年1月29日 訓令第1号
昭和57年3月30日 訓令第5号
平成3年9月30日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第4号
平成15年3月28日 訓令第19号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成28年4月15日 訓令第8号
平成29年10月11日 訓令第11号
令和5年3月8日 訓令第2号