○羽曳野市ふるさと応援寄附規則

平成27年12月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市を応援する個人又は法人その他の団体から広く寄附を募り、その寄附金を財源として、教育、文化、福祉等の推進、自然環境及び生活環境の保全に資する事業を実施することにより、多様な人々の参加による魅力的なふるさとづくりに資することを目的とする羽曳野市ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)の募集等について、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込等)

第2条 この規則による寄附をしようとする者(以下「寄附希望者」という。)は、羽曳野市ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込むものとする。

2 寄附金の納付は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市が発行する納付書による納付

(2) 郵便振替による納付

(3) 郵送(現金書留に限る。)による納付

(4) 市窓口での現金持参による納付

(5) インターネットを介して行う次の支払方法による納付

 クレジットカード払い

 コンビニエンスストア払い

3 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、寄附金を随時受け入れるものとする。ただし、寄附金を受け入れることが公序良俗に反すると認められるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

4 市長は、前項ただし書の規定により拒否し、又は返還したときは、その理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金の使途の指定)

第3条 寄附希望者は、自らの寄附金の使途について、次に掲げる事業のうち、いずれの財源に充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

(1) まちづくりに関する事業

(2) 地域における保健福祉の推進に関する事業

(3) 教育の振興に関する事業

(4) 子どもたちの心身の健やかな成長に寄与する事業

(5) 市長が必要と認める事業

2 寄附希望者が前項の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、同項第1号の指定があったものとみなす。

(寄附金の管理運用)

第4条 前条第1項第1号から第4号までの事業を指定した寄附金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理し、運用するものとする。

(1) 前条第1項第1号の事業 ふるさと羽曳野まちづくり基金

(2) 前条第1項第2号の事業 羽曳野市ファイン推進基金

(3) 前条第1項第3号の事業 羽曳野市教育振興基金

(4) 前条第1項第4号の事業 羽曳野市ダルビッシュ有子ども福祉基金

2 前条第1項第5号の事業を指定した寄附金は、市長が必要と認める事業の内容により、前項各号のいずれかの基金又は羽曳野市新型コロナウイルス感染症対策基金により管理し、運用するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、寄附金を基金に積み立てることなく、前条第1項各号の事業に充てることができる。

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした者(以下「寄附者」という。)に羽曳野市ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(返礼品等)

第6条 市長は、寄附者に対し、返礼品等(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の返礼品等をいう。以下同じ。)を提供する。ただし、寄附者が次に掲げる場合に該当するときは、当該寄附者に対し、返礼品等を提供しない。

(1) 寄附金の額が1回当たり5,000円未満である場合

(2) 当該寄附者から寄附金を受領した日において、市の区域内に住所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)を有する場合

(3) 返礼品等の提供を希望しない場合

(寄附金の管理及び公表)

第7条 市長は、受領した寄附金について、台帳等に記載することにより適正に管理しなければならない。

2 市長は、寄附金の運用状況並びに寄附者の氏名及び寄附金額を羽曳野市広報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附者が公表を希望しないときは、この限りでない。

(適用除外)

第8条 この規則による寄附金以外の寄附については、この規則の規定は適用しない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成27年12月24日から施行する。ただし、第2条第2項第5号アの規定は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に申込みがあったこの規則に基づく寄附について適用する。

(平成28年1月29日規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の羽曳野市ふるさと応援寄附規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の羽曳野市ふるさと応援寄附規則により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年5月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の羽曳野市ふるさと応援寄附規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の羽曳野市ふるさと応援寄附規則により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年6月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽曳野市ふるさと応援寄附規則

平成27年12月22日 規則第68号

(令和2年10月26日施行)