○羽曳野市競争入札参加者審査選定規程

平成15年3月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が発注する建設工事、測量及び建設コンサルタント業務その他市長が定める契約(以下「契約」という。)に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査及び選定について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(競争入札参加願)

第2条 市長は、競争入札に参加しようとする者(以下「参加者」という。)に対して、入札参加資格審査申請書を提出させるものとする。

2 入札参加資格審査申請書の様式は、別に市長が定める。

(競争入札参加資格審査委員会)

第3条 入札参加資格審査申請書を提出した者の審査を行うため、競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会においては、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 競争入札参加資格の有無を審査し、総合的能力の判定を行うための等級区分の基準を設けること。

(2) 前号に定める基準に基づき工事等の種類ごとに格付けを行い、必要に応じて格付表を作成すること。

(3) 工事の請負については設計金額が1,300,000円以上、測量及び建設コンサルタント業務については設計金額が500,000円以上の契約に係る競争入札の参加者の選定及び契約条件について審査すること。

(4) 前各号に掲げる事務のほか、契約に関して必要と認める事項について審査すること。

3 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、市長が指定する。

4 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。

5 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 常任委員 総務部長、都市魅力部長、土木部長、下水道部長、都市開発部長、教育監、水道局長、総務部総務課長、都市魅力部農とみどり推進課長、土木部道路公園課長、下水道部下水道総務課長、下水道部下水道建設課長、都市開発部都市計画課長、都市開発部建築住宅課長、水道局総務課長、水道局工務課長

(2) 臨時委員 当該工事等の担当課長

6 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を行う。

(委員会の会議)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員会を開くものとする。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、契約担当者に対し、関係資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、やむを得ない理由により、会議を開くことが困難であると認める場合には、書面による審査をもって会議に代えることができる。

(資格の認定)

第5条 市長は、委員会が行った審査の結果に基づき、参加者の資格(以下「資格」という。)の有無を認定する。

(資格審査結果の通知)

第6条 市長は、前条の規定により資格があると認めたもの(以下「有資格業者」という。)及び資格がないと認めたものについて、参加者に対し、資格審査の結果を通知するものとする。

(名簿等の作成及び保管)

第7条 市長は、有資格業者の全部について有資格業者名簿(以下「業者名簿」という。)及び有資格業者カード(以下「業者カード」という。)を作成するものとする。

2 業者名簿は、契約担当者が契約の種類別に作成し、総務部契約検査課がこれを保管する。

3 業者カードは、契約担当者が業者別に作成し、総務部契約検査課がこれを保管する。

4 業者名簿及び業者カードの様式は、別に市長が定める。

(資格の有効期間等)

第8条 有資格業者の資格の有効期間は2会計年度限りとする。ただし、2会計年度を超えてもなお新たな有資格業者が認定されないときは、認定されるまでの間について、当該有効期間を延長することができる。

(指名競争入札参加者の選定)

第9条 契約担当者は、等級区分のある契約について指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者の中から指名するものとする。ただし、必要がある場合には、直近の上位及び下位の等級に属する有資格業者の中から指名することができる。

2 特別の技術等を要する工事等に係る契約については、前項の規定によらないで、指名することができる。

3 契約担当者は、指名しようとするときは、当該指名競争入札に付そうとする工事等の種類、規模及び内容並びに地域の事情等を考慮した適切な数の業者を選定して指名するものとする。

4 契約担当者は、第3条第2項第3号に掲げる契約について指名競争入札に参加するものを指名しようとするときは、委員会の選定結果に基づき指名するものとする。

(指名基準)

第10条 契約担当者は、前条の規定により指名競争入札に指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 談合行為の防止

(2) 不誠実な行為の有無その他の信用状態

(3) 工事成績

(4) 当該工事の施行についての技術的適性

(5) 手持工事の状況

(6) 関連工事の状況

(7) 当該工事についての地理的条件

(一般競争入札参加者の選定)

第11条 契約担当者は、等級区分のある契約について一般競争入札に付そうとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定による公告において、当該契約の予定価格に対応する等級及び当該等級より上位の等級に属する有資格業者を当該一般競争入札に参加する資格のある者として指定するものとする。

2 一般競争入札参加者の選定及び選定基準については、別に定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、申請入札同時方式による制限付一般競争入札については、羽曳野市制限付一般競争入札実施要領によるものとする。

(秘密保持)

第12条 この規程に基づく事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を厳に漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市競争入札参加者審査選定規程の廃止)

2 羽曳野市競争入札参加者審査選定規程(昭和41年羽曳野市規程第66号)は、廃止する。

(平成17年3月18日訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日訓令第9号)

この規程は、令和2年12月10日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市競争入札参加者審査選定規程

平成15年3月28日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)