○羽曳野市長期継続契約に関する条例
平成18年12月28日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、本市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、事務用機器又は業務用機器の借入れに関する契約
(2) 自動車の借入れに関する契約
(3) 庁舎等を管理するうえで必要な清掃、人的警備、機械警備又は設備に係る運転、管理、保守若しくは点検に関する契約
(4) 電話交換に係る役務の提供に関する契約
(5) 電子計算機、事務用機器又は業務用機器の保守に関する契約
(6) 電子計算機処理に係るプログラムの保守又は運用に関する契約
(7) 複写機の借入れ(保守、点検、修理、部品交換等を含む。)に関する契約
(8) 使用料徴収に係る役務の提供に関する契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成18年12月28日施行)