○羽曳野市長期継続契約に関する条例

平成18年12月28日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、本市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器又は業務用機器の借入れに関する契約

(2) 自動車の借入れに関する契約

(3) 庁舎等を管理するうえで必要な清掃、人的警備、機械警備又は設備に係る運転、管理、保守若しくは点検に関する契約

(4) 電話交換に係る役務の提供に関する契約

(5) 電子計算機、事務用機器又は業務用機器の保守に関する契約

(6) 電子計算機処理に係るプログラムの保守又は運用に関する契約

(7) 複写機の借入れ(保守、点検、修理、部品交換等を含む。)に関する契約

(8) 使用料徴収に係る役務の提供に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日施行)

羽曳野市長期継続契約に関する条例

平成18年12月28日 条例第49号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月28日 条例第49号