○議会の議決を要する重要な公の施設に関する条例

昭和40年3月3日

条例第303号

(重要な公の施設)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定による議会の議決を要する重要な公の施設は、次の各号に掲げる施設とし、その長期かつ独占的な利用は、10年(第5号に掲げる施設については5年)を超える期間にわたり一般の利用を著しく妨げることとなる利用とする。

(1) 公園

(2) 集団住宅

(3) 病院

(4) 学校

(5) 水道事業施設

(6) 診療所

(7) 保育所

(8) 図書館

(9) 公民館

(特に重要な施設)

第2条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を要する特に重要な公の施設は、次に掲げる施設とし、その長期かつ独占的な利用は、10年を超える期間にわたり一般の利用を著しく妨げることとなる利用とする。

(1) 水道事業施設

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月3日施行)

(昭和42年11月8日条例第414号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月8日施行)

(昭和61年9月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月12日施行)

議会の議決を要する重要な公の施設に関する条例

昭和40年3月3日 条例第303号

(昭和61年9月12日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和40年3月3日 条例第303号
昭和42年11月8日 条例第414号
昭和61年9月12日 条例第14号