○羽曳野市庁舎管理規則

昭和48年12月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持及び施設等の安全管理又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 羽曳野市誉田4丁目1番1号に所在する建物(その附属施設、立木及び工作物等を含む。)及びその敷地

(2) 羽曳野市南恵我之荘3丁目1番1号に所在する建物(その附属施設、立木及び工作物等を含む。)及びその敷地

(庁舎取締の所掌)

第3条 庁舎取締事務は、前条第1号に規定する庁舎にあつては総務部長、前条第2号に規定する庁舎にあつては支所長が統轄する。

2 各課等の室(当該課等の長が管理する会議室、倉庫及び車庫を含む。以下同じ。)における取締は、当該課等の長が所掌する。

3 庁内取締に従事させるため、守衛を置くことができる。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎においては、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 公共以外のポスター等で掲示板を利用する場合

(5) 集会等のため庁舎を使用すること。

(6) 10人以上の団体見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時かつ特別に使用する行為

(許可の条件等)

第6条 市長は、前条の行為を許可する場合において必要と認めるときは、その許可に対し必要な条件を付け、又は守るべき事項を指示することがある。

2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことがある。

(庁舎に入ることの制限又は禁止)

第7条 市長は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、プラカード等を庁舎に持ち込む者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む者

(3) 正当な理由がなくして、庁舎に拡声機を持ち込もうとする者

(4) 庁舎において放歌、高唱し、又は練り歩く等の行為をしようとする者

(5) 庁舎において座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 職務に関係のない文書、図画等を配付し、又はしようとする者

(7) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす者

(8) 面会を強要する者

(9) 正当な理由がなくして退庁時を過ぎても庁舎に長居している者

(10) 庁舎を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(器物の撤去)

第8条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第5条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し、又は変更を命じられた者を含む。)は、ただちにその物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 市長は、前項の物の所有者又は占有者がその物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。

(職員の義務)

第9条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁舎の施設又は設備は丁寧に取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(2) 各課等の室を使用する場合は、当該課等の長の了解を得てその指示に従つて使用すること。

(3) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに充分留意するとともに、使用後は、その栓を完全に閉鎖しておくこと。

(4) 休日又は退庁時後に勤務するとき、又は集会等で火気を使用しようとするときは、当直員に申出、退庁に際しては、後始末の上当直員に連絡すること。

(5) 職員は、この規則に基づいて、庁舎の使用の規制及び庁内取締に関し指示を受けたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(退庁時の戸締)

第10条 職員は退庁の際その課等の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第11条 各課等において盗難のあつたときは、当該課等の長はただちにその品名、数量、保管状況等を記載した文書を市長に提出しなければならない。

(防火管理者)

第12条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、第2条第1号に規定する庁舎にあつては総務部長、第2条第2号に規定する庁舎にあつては支所長がこれにあたる。ただし、特別な事情がある場合は、総務部長又は支所長以外の者を防火管理者とすることができる。

(防火担当責任者等)

第13条 防火管理者の下に、防火担当責任者及び火元責任者を置く。

2 防火担当責任者は、部長(これに相当する職にある者を含む。)のうちから市長が選任した者並びに学校教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長及び水道局長をもつて充てる。

3 防火担当責任者は、防火管理者を補佐し、消防法第8条の規定により作成した消防計画における火災予防組織上の担当区域(第5項において単に「担当区域」という。)の火元責任者に対する指導及び監督を行う。

4 火元責任者は、第3条第2項に規定する課等の長及び市長が選任した者をもつて充てる。

5 火元責任者は、防火担当責任者を補佐し、担当区域の火気の管理及び消防用設備等の日常の管理を行う。

(非常警備)

第14条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあつては、屋外及び屋内に点灯すること。

(3) 金庫その他重要物件を警備すること。

(4) 非常持出書類等の搬出又は警備すること。

(5) その他必要な処置

2 職員は、退庁後又は休日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知つたときは、すみやかに登庁し非常警備に服さなければならない。

第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和49年1月14日から施行する。

(昭和57年5月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月17日施行)

(昭和58年2月28日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月10日施行)

(平成12年12月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日施行)

(平成20年1月31日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市庁舎管理規則

昭和48年12月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)