○羽曳野市車両管理規程
平成15年3月28日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、車両及びその燃料の適正な管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原付自転車であって、市の所管に属するものをいう。
(2) 燃料 車両に使用する燃料及び潤滑油をいう。
(3) 電子計算機 中央処理装置及び周辺装置から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じ得るものをいう。
(4) 電子通信網 複数の電子計算機や通信機器を相互に接続して、互いの情報等の交換を可能にしたものをいう。
(5) システム 電子計算機自身が自律的に機能する系統のことをいう。
(6) 羽曳野市グループウェアシステム 本市における電子計算組織により接続された電子通信網であって、施設予約、スケジュールの共有その他のシステムを提供することによって、作業の効率化を図る業務処理の体系をいう。
(管理責任者)
第3条 総務部管財用地課長(以下「主管課長」という。)は、車両及び燃料(以下「車両等」という。)の管理を行う。
2 主管課長は、車両の配分、整備、保全、使用規制、安全運転管理及び借上車両の運用について適正を期さなければならない。
(車両管理者)
第4条 主管課長の下に車両管理者を置く。
2 車両管理者は、主管課長の命を受け、前条第2項の事項を担当する。
(車両の使用)
第5条 車両を使用しようとする者は、あらかじめ、施設予約システム(羽曳野市グループウェアシステム中本市の会議室及び車両の予約を行う機能をいう。)において、次に掲げる項目の内容を明らかにした上で、使用しようとする車両を予約し、承認を得なければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと所管課長が認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名
(2) 所属課名
(3) 行先
(4) 所要時間
(5) 使用目的
(6) 運転をする者の氏名
第5条の2 車両の使用の許可に係る基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の業務又は事務に使用するとき。
(2) 市職員の研修を目的とする視察等に使用するとき。
(3) 前2号に掲げる基準のほか、主管課長が使用の必要性を認めたとき。
(車両の保管)
第6条 車両を使用した者(以下「使用者」という。)は、使用後洗車し、点検のうえ、主管課長が指定する車庫(以下「車庫」という。)の所定の位置に格納しなければならない。
2 車両を、車庫以外の場所に保管する必要があるときは、車両特別保管許可願(様式第1号)により、主管課長の許可を受けなければならない。
(燃料の使用)
第7条 主管課長は、常に車両の効率的な運用に配意し、燃料の適正な使用に努めなければならない。
(燃料の補給)
第8条 燃料の補給に関する業務は、車両管理者が行うものとする。ただし、車両管理者が適当と認めたときは、この限りでない。
(運転日誌)
第9条 使用者は、運転日誌(様式第4号)に運転時間、走行粁数及び車両の状況を記入しなければならない。
(車両台帳)
第10条 主管課長は、車両台帳を作成し、車両の年式、型式その他必要事項を記入して保管しなければならない。
(通常点検)
第11条 車両を使用する者は、その車両につき使用前に必要な点検を行わなければならない。
(車両の整備)
第12条 車両の整備は、検査受整備、法定点検、臨時整備及び通常整備の区分により実施する。
2 検査受整備及び法定点検は、道路運送車両法の規定に基づいて行うものとする。
3 臨時整備は、事故又は車両の改造のために必要な個所について臨時に行うものとする。
4 通常整備は、車両管理者が毎日点検のつど必要な個所について行うものとする。
(整備計画)
第13条 検査受整備及び法定点検は、主管課長が整備計画書を作成し、それに基づいて実施するものとする。
(安全運転管理者等)
第14条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を職員のうちから次のとおり定めなければならない。
(1) 安全運転管理者 1人
(2) 副安全運転管理者 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第2項に定める台数ごとに1人
(交通事故防止対策会議の開催)
第15条 安全運転管理者等は、交通事故防止対策をたてるため、市長と協議し、交通事故防止対策会議を開催することができる。
(管理指導)
第16条 主管課長は、随時車両の管理状況及び安全運転管理状況を掌握するとともに、おおむね次に掲げる事項に関する必要な指導を行うものとする。
(1) 車両管理についての教養
(2) 安全運転管理についての教養
(3) 交通安全教育
(4) 車両等の保管及び使用状況
(5) 車両の附属品、工具、部品類の保管
(6) 車庫施設の保全状況
(事故報告等)
第17条 車両の使用中による交通事故その他の事故(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、使用者は、主管課長に速報するとともに、遅滞なく交通事故等報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
2 交通事故等の処理については、その車両を使用していた職員の所属課長が、安全運転管理者等と協議のうえ行うものとする。
(交通事故の審査)
第18条 前条に定める交通事故等で重大なものについては、別に定める交通事故審査会に諮り処理するものとする。
(有料道路等の使用)
第19条 車両を使用する場合において、主管課長が特に必要と認めたときは、有料道路等を使用することができる。
(委任)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(羽曳野市車両管理規程の廃止)
2 羽曳野市車両管理規程(昭和43年羽曳野市規程第88号)は、廃止する。
附則(平成16年6月23日訓令第9号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日訓令第5号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日訓令第10号)
この規程は、平成28年7月15日から施行する。