○羽曳野市財政調整基金条例

平成3年10月2日

条例第19号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を図り、財政の円滑な運営に資するため、羽曳野市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益の全額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の使途)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その財源に充てることができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源を必要とするとき。

(2) 災害により生じた費用の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源を必要とするとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の費用その他やむを得ない理由により生じた費用の財源を必要とするとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための費用の財源を必要とするとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月2日施行)

羽曳野市財政調整基金条例

平成3年10月2日 条例第19号

(平成3年10月2日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年10月2日 条例第19号