○ふるさと羽曳野まちづくり基金条例

平成2年6月29日

条例第6号

(設置)

第1条 羽曳野市の文化と歴史を継承し、発展させ、美しく恵み豊かな環境を育みながら、ふるさとまちづくり事業を推進するため、ふるさと羽曳野まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立を指定した寄附金の額

(3) 基金から生ずる運用収益の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理する。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、ふるさと羽曳野まちづくり事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

ふるさと羽曳野まちづくり基金条例

平成2年6月29日 条例第6号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成2年6月29日 条例第6号
平成20年9月3日 条例第23号