○円想文化福祉振興基金条例

平成8年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 円の世界は、空・風・火・水・地の5つの要素により構成されていると考えられている。どこにも切り目のない円の世界を目指して福徳円満な人格形成の願いを込め、地域における文化・福祉の振興を図る資金に充てるため、円想文化福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立を指定した寄附金の額

(3) 基金への積立を指定した寄附財産の処分に係る収入額

(基金の使途)

第3条 基金は、第1条に定める事業を行う場合に限り、その全部又は一部をその財源に充てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

円想文化福祉振興基金条例

平成8年3月29日 条例第7号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成8年3月29日 条例第7号