○羽曳野市教育振興基金管理規則

平成6年12月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市教育振興基金条例(平成6年羽曳野市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき設置された羽曳野市教育振興基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 基金は、教育の振興に寄与する事業の財源に充て、もって本市の教育行政の向上に資するよう運用する。

(対象事業)

第3条 前条の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 生徒指導の充実に関する事業

(2) 特別活動の充実に関する事業

(3) 図書館の充実に関する事業

(4) 芸術鑑賞の充実に関する事業

(5) 国際交流の充実に関する事業

(6) 環境教育の充実に関する事業

(7) 福祉教育の充実に関する事業

(8) 教育育英の充実に関する事業

(9) 乳幼児への本の読み聞かせの充実に関する事業

(10) 学校部活動の充実に関する事業

(11) その他教育振興に関する事業

(審査)

第4条 前条の事業のうち助成に係るものについては、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で調査し、又は審査するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成28年5月13日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市教育振興基金管理規則

平成6年12月27日 規則第35号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成6年12月27日 規則第35号
平成28年5月13日 規則第50号