○羽曳野市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成7年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 羽曳野市国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営に資するため、羽曳野市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使途)

第6条 基金は、国民健康保険事業の運営に要する費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部をその財源に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日施行)

(平成20年3月12日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成7年12月26日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年12月26日 条例第22号
平成20年3月12日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第11号