○羽曳野市ファイン推進基金条例

平成4年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 地域における保健福祉を積極的に推進するため、民間活動の活発化を図りつつ地域の特性に応じて立案・実施された施策を資金面から援助すること及び本市の保健福祉事業の資金に充てることを目的として羽曳野市ファイン推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立を指定した寄附金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使途)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部をその財源に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年3月30日から施行する。

(平成22年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日施行)

(平成27年12月4日条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

羽曳野市ファイン推進基金条例

平成4年3月27日 条例第8号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成4年3月27日 条例第8号
平成22年3月12日 条例第6号
平成27年12月4日 条例第35号