○羽曳野市小企業事業資金融資基金条例
昭和45年6月24日
条例第18号
(設置)
第1条 羽曳野市小企業事業資金の融資に充てるため、羽曳野市小企業事業資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、25,000,000円とする。
(基金の運用方法)
第3条 基金は、別に指定する金融機関に融資準備資金として預託する。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、羽曳野市一般会計に属する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年6月24日施行)
附則(昭和48年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和51年6月11日施行)
附則(昭和52年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和53年3月20日施行)
附則(昭和58年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成6年3月22日施行)
附則(平成26年3月14日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。