○羽曳野市小企業事業資金融資基金条例

昭和45年6月24日

条例第18号

(設置)

第1条 羽曳野市小企業事業資金の融資に充てるため、羽曳野市小企業事業資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、25,000,000円とする。

(基金の運用方法)

第3条 基金は、別に指定する金融機関に融資準備資金として預託する。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、羽曳野市一般会計に属する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月24日施行)

(昭和48年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月11日施行)

(昭和52年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日施行)

(昭和58年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日施行)

(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

羽曳野市小企業事業資金融資基金条例

昭和45年6月24日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和45年6月24日 条例第18号
昭和48年3月14日 条例第2号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和51年6月11日 条例第13号
昭和52年3月22日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和58年3月17日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第10号