○羽曳野市介護給付費準備基金条例
平成12年3月30日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護保険事業の安定的かつ円滑な運営に資するため、羽曳野市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計において決算上生じた剰余金の範囲内において、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の使途)
第6条 基金は、その全部又は一部を次に掲げる費用の財源に充てることができる。
(1) 介護保険法(平成12年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付及び同条第2号に規定する予防給付に要する費用
(2) 第1号保険料(介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者に賦課する保険料をいう。)を低減するための費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか、介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年3月28日施行)