○羽曳野市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

(教)規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 教育長は、委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、臨時に会議を招集しなければならない。

(招集)

第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知しなければならない。

(傍聴)

第4条 会議は、これを公開する。

2 会議の傍聴に関する必要な事項は、別に規則で定める。

(秘密会)

第5条 会議は、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(会議録)

第6条 教育長は、会議終了後、遅滞なく、事務局の職員に会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、教育長及びその都度教育長の指定する委員1人が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。

3 会議録は、前項の規定による承認後、速やかにインターネットを利用して閲覧に供する方法等により公表するものとする。

(会議録の記載事項)

第7条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 会議に出席した者の職及び氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) 議決事項

(5) 教育長の報告の要旨

(6) その他教育長が必要と認めた事項

(欠席の届出)

第8条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ、理由を具して教育長に届け出なければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月1日(教)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日(教)規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第2条、第3条、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条、第8条並びに第9条の改正規定は適用せず、改正前の第2条、第3条、第5条、第6条第1項及び第2項、第7条、第8条並びに第9条の規定は、なおその効力を有する。

羽曳野市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和34年7月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月13日 教育委員会規則第7号
平成19年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号