○羽曳野市教育委員会表彰規程

昭和35年4月21日

(教)規程第8号

第1条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管に属する学校、図書館その他の職員であつて、次の各号の1に該当する者があるときは、委員会はこれを表彰する。

(1) 業務上の成績特に優秀なもの

(2) 業務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの

(3) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があつたもの

(4) 永年勤続し、その成績の優秀なもの

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があつたもの

(6) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあつたもの

第2条 委員会の所管に属する学校の生徒児童又は幼稚園の園児であつて、次の各号の1に該当する者があるとき、委員会がこれを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(2) 特に他の模範とするに足る行為があつたもの

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める成績又は行為のあつたもの

第3条 前2条に規定するものを除くほか、羽曳野市に在住又は勤務するもの及び羽曳野市に所在する公私の団体であつて、次の各号の1に該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 教育の発達について特に功績があつたもの

(2) 社会教育、体育等の文化活動において特に優秀な功績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあつたもの

第4条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与してこれを行う。

第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、必要に応じて随時にこれを行うことがある。

第6条 委員会に表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第1条から第3条までの表彰について審議し、又は委員会に意見を述べることができる。

第7条 審査会は、会長、副会長各1人及び委員若干人をもつて組織する。

2 会長は教育長、副会長は教育監をもつて充てる。

3 委員は、事務局の課長を充てるほか、第1条に規定する職員のうちから委員会が任命する。

第8条 会長は、会務を統理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第9条 会長は、関係の所属長その他必要と認める職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を徴することができる。

第10条 表彰さるべき者が、その表彰前に死亡したるときは、危篤に陥つたときにさかのぼつて表彰する。

第11条 被表彰者は、その都度羽曳野市広報に登載する。

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な細則は、別に定める。

この規程は、公布の日(昭和35年4月21日)から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和57年7月31日(教)規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月31日施行)

(昭和63年3月31日(教)規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日(教)規程第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市教育委員会表彰規程

昭和35年4月21日 教育委員会規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年4月21日 教育委員会規程第8号
昭和57年7月31日 教育委員会規程第8号
昭和63年3月31日 教育委員会規程第2号
令和5年3月30日 教育委員会規程第1号