○羽曳野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成元年5月20日
(教)規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、羽曳野市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 府条例第3条第2項の規定に基づき、任命権者が行う勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時までの7時間45分とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの休憩時間を除く範囲内で、別に定める時間の割振りとする。
2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員にあらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
(3) 府条例第8条第5項に規定する被介護人のいる職員 当該被介護人の介護
(宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)
第4条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務及び府条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、第2条の規定にかかわらず、校長は、大阪府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。
(休憩時間)
第5条 府条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。
(週休日の振替等)
第6条 府条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに府条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休暇)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員(校長を除く。)の休暇の処理については、校長がこれを行う。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年3月6日(教)規則第3号)
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附則(平成4年8月1日(教)規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年8月31日までの間は、第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日と、同条第2項及び第3項中日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。
附則(平成7年5月1日(教)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日(教)規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日(教)規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日(教)規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日(教)規則第18号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日(教)規則第7号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日(教)規則第11号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日(教)規則第13号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日(教)規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日(教)規則第14号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日(教)規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日(教)規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日(教)規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日(教)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員のうち、同法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の第2条第1項の規定を適用する。