○羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則

昭和47年2月1日

(教)規則第16号

(趣旨)

第1条 本市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する教職員に対する被服等の貸与、着用及び保管等については、この規則の定めるところによる。

(貸与)

第2条 貸与する被服等の区分、数量、使用期間、着用期間等は、別表に定めるところによる。

(着用の義務)

第3条 被服等の貸与を受けた者は、職務執務中は常に着用しなければならない。

(着用の禁止)

第4条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を執務時間外に着用してはならない。

(保管及び賠償)

第5条 被服等の貸与を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって被服等を保管しなければならない。

2 被服等の補修、洗濯等保全に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

3 貸与期間中に被貸与者の過失により被服等を紛失、き損したときは、その事由を附し所属長を経て、様式第1号による申請書により再貸与を申請することができる。この場合において、当該被貸与者に使用期間の残余月数に応じてその原価を賠償させることができる。

4 公務上避けることのできない事故等により貸与被服等を紛失、き損したときは、理由を附した様式第2号による賠償減免申請書により審査のうえ前項の賠償を減免することができる。

(返納)

第6条 被服等の貸与を受けた者は、次の各号の1に該当したときは、速やかに被服を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 本市以外の市町村の学校等へ転出したとき。

(取扱責任者)

第7条 各学校長は、取扱責任者となり、貸与被服等の明細を記入した様式第3号による被服等台帳に整理し、常に貸与状況を明らかにしなければならない。

2 学校教育部教育政策課長は、前項の規定により各学校長が備える被服等台帳と同一の様式の台帳を各学校別に備えつけ、貸与の状況を明らかにしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に被服等の貸与を受けている者は、この規則に基づき貸与されたものとみなす。

(昭和52年8月1日(教)規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規則の規定により貸与された被服等については、なお従前の例による。

(昭和52年9月10日(教)規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月27日(教)規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規則の規定により貸与された被服等については、なお従前の例による。

(昭和56年9月9日(教)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規則の規定により貸与された被服等については、なお従前の例による。

(昭和57年7月31日(教)規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日(教)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規則の規定により貸与された被服等については、なお従前の例による。

(平成4年5月15日(教)規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日(教)規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月22日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

貸与被服等

数量

貸与期間

着用期間

夏事務服

1着

2年

6月1日から9月30日まで

冬事務服

1着

3年

10月1日から5月31日まで

備考

(1) 中学校及び義務教育学校(後期課程に限る。)教職員のうち理科、技術・家庭科、養護の教諭・助教諭には白衣を貸与することができる。

(2) 夏事務服に替えて半袖スポーツシヤツ又は運動靴を貸与することができる。

(3) 冬事務服に替えてトレーニングウエア又は運動靴を貸与することができる。

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羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則

昭和47年2月1日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年2月1日 教育委員会規則第16号
昭和52年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年9月10日 教育委員会規則第5号
昭和54年9月27日 教育委員会規則第2号
昭和56年9月9日 教育委員会規則第1号
昭和57年7月31日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月1日 教育委員会規則第1号
平成4年5月15日 教育委員会規則第9号
平成6年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号