○羽曳野市教科用図書選定委員会規則

平成25年3月29日

(教)規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営その他選定委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 選定委員会は、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について調査及び審議をし、答申するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員8人以内で組織する。

2 選定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会事務局の職員

(2) 市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)の校長

(3) 学校に在籍する児童又は生徒の保護者

3 委員の任期は、当該諮問に係る答申を終了する時までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 教科用図書の採択に直接利害関係を有する者は、委員となることができない。

(委員長)

第4条 選定委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、本市の教育長及び指導主事並びに大阪府教育委員会事務局の職員に助言を求めることができる。

(調査員)

第6条 選定委員会に、教科用図書の採択に関する専門的な事項の調査及び研究のため、調査員を置くことができる。

2 調査員の人数は、調査及び研究の項目に応じて、教育委員会が別に定める。

3 調査員は、当該教科に関し優れた専門的知識を有すると認められる者であって、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会事務局の職員

(2) 学校の校長

(3) 学校の教員

4 第3条第4項の規定は、調査員に準用する。

(調査員による報告)

第7条 調査員は、調査及び研究の結果に関係資料を添えて、選定委員会に報告しなければならない。

(意見具申)

第8条 教科用図書の採択に関する学校又は教科等研究会の意見については、それぞれの代表者を通じ、関係資料を付して選定委員会に申し出ることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、選定委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日(教)規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第5条第4項の改正規定は適用せず、改正前の第5条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月19日(教)規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

羽曳野市教科用図書選定委員会規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第9号
平成27年5月19日 教育委員会規則第12号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号