○羽曳野市立学校設置条例
昭和39年5月21日
条例第273号
(小学校の設置)
第1条 羽曳野市立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
羽曳野市立古市小学校 | 羽曳野市古市1丁目2番5号 |
同 駒ケ谷小学校 | 同 駒ケ谷344番地の1 |
同 西浦小学校 | 同 西浦1050番地 |
同 高鷲小学校 | 同 島泉2丁目1番19号 |
同 丹比小学校 | 同 郡戸206番地 |
同 羽曳が丘小学校 | 同 羽曳が丘6丁目8番1号 |
同 白鳥小学校 | 同 白鳥3丁目8番17号 |
同 高鷲南小学校 | 同 高鷲2丁目12番1号 |
同 古市南小学校 | 同 古市5丁目14番38号 |
同 恵我之荘小学校 | 同 南恵我之荘7丁目8番35号 |
同 埴生南小学校 | 同 はびきの6丁目6番1号 |
同 高鷲北小学校 | 同 島泉4丁目3番33号 |
同 西浦東小学校 | 同 広瀬75番地の3 |
(中学校の設置)
第2条 羽曳野市立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
羽曳野市立誉田中学校 | 羽曳野市誉田6丁目5番37号 |
同 高鷲中学校 | 同 島泉9丁目15番4号 |
同 峰塚中学校 | 同 西浦6丁目48番地 |
同 高鷲南中学校 | 同 高鷲2丁目2番1号 |
同 河原城中学校 | 同 桃山台4丁目123番地 |
(義務教育学校の設置)
第3条 羽曳野市立義務教育学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
羽曳野市立はびきの埴生学園 | 羽曳野市伊賀5丁目8番1号 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日条例第391号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和43年3月21日条例第435号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月6日条例第18号)
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、第1条表中に高鷲北小学校を加える部分の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成4年7月1日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月25日条例第1号)
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 羽曳野市立はびきの埴生学園の入学手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
4 執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立市民体育館条例の一部改正)
5 羽曳野市立市民体育館条例(昭和50年羽曳野市条例第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立市民プール条例の一部改正)
6 羽曳野市立市民プール条例(昭和55年羽曳野市条例第21号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例の一部改正)
7 羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例(平成4年羽曳野市条例第7号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立総合スポーツセンター条例の一部改正)
8 羽曳野市立総合スポーツセンター条例(平成9年羽曳野市条例第18号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立児童館条例の一部改正)
9 羽曳野市立児童館条例(平成9年羽曳野市条例第27号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立向野共同浴場条例の一部改正)
10 羽曳野市立向野共同浴場条例(平成14年羽曳野市条例第13号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市留守家庭児童会条例の一部改正)
11 羽曳野市留守家庭児童会条例(平成14年羽曳野市条例第40号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例の一部改正)
12 羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例(平成21年羽曳野市条例第31号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部改正)
13 羽曳野市自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成24年羽曳野市条例第25号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)
14 羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年羽曳野市条例第22号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
15 羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年羽曳野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略