○羽曳野市立学校の管理運営に関する規則
昭和32年12月26日
(教)規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する羽曳野市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(1) 学期
ア 第1学期 4月1日から8月26日まで
イ 第2学期 8月27日から12月31日まで
ウ 第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月26日まで
イ 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
ウ 春季休業日 3月25日から4月7日まで
2 校長は、特に必要と認めるときは、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。
(学期又は休業日の変更)
第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、学芸会、運動会その他の学校行事を学期又は休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出なければならない。
(職員会議)
第4条 校長は、職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置くことができる。
2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員の意志疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。
3 校長は、職員会議を召集し、これを主宰する。
(学校協議会)
第5条 学校に、学校協議会を置く。
2 学校協議会は、次に掲げる事項について協議し、学校運営に関する意見交換や提言を行う。
(1) 教育活動の実施に関する事項
(2) 学校及び地域社会の連携の進め方等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長の求める事項
3 学校協議会委員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校協議会について必要な事項は別に定める。
(副校長)
第6条 学校に、副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(教諭(指導専任))
第7条 学校に、任期の期限を付さない講師を置くことができる。
2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。
3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。
(首席)
第8条 学校に首席を置くものとし、主幹教諭をもって充てる。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 首席は、校長の校務運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
3 首席は、教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから選任する。
4 第2項に定めるもののほか、首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)
第9条 学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は、児童生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識及び経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。
3 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから選任する。
4 第2項に定めるもののほか、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(教務主任等)
第10条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 中学校及び義務教育学校(後期課程に限る。以下「中学校等」という。)に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
3 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、この限りでない。
(教務主任等の職務)
第11条 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係わる専門的職務に従事する。
(教務主任等の発令)
第12条 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 司書教諭は、司書教諭講習を終了し有資格者となった教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
4 教務主任及び学年主任は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第13条 学校に、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主幹)
第14条 学校に、主幹を置くことができる。
2 主幹は、事務職員及び学校栄養職員のうちから選任する。
3 主幹は、上司の指揮を受け、特に困難な事務を掌理する。
(主査)
第15条 学校に、主査を置くことができる。
2 主査は、事務職員及び学校栄養職員のうちから選任する。
3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
(副主査)
第16条 学校に副主査を置くことができる。
2 副主査は、事務職員及び学校栄養職員のうちから選任する。
3 副主査は主査の業務を補佐し、円滑な事務遂行を図るものとする。
(主事)
第17条 学校に、主事を置くことができる。
2 主事は、事務職員のうちから選任する。
3 主事は、上司の指揮を受け、事務をつかさどる。
(技師)
第18条 学校に、技師を置くことができる。
2 技師は、学校栄養職員のうちから選任する。
3 技師は、上司の指揮を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校長の専決事項)
第20条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。
(2) 前号に掲げる事項のほか、教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(施設及び設備の保持)
第21条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。
(警備及び防災計画)
第22条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設及び設備の損傷又は亡失)
第23条 校長は、学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第24条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴いた上で、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。
(感染症等の報告)
第25条 校長は、学校内及び当該学校の通学区域内に感染症が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員及び生徒等に、中毒その他の集団的疾病、傷病、死亡等の事故が発生した場合も同様とする。
(学級編制)
第26条 校長は、毎年、翌学年の、学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において、学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。
2 校長は、教育委員会の指示に基づいて、学級編制をしなければならない。
(教育課程)
第27条 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届けなければならない。
(教育指導の計画)
第28条 校長は、次に掲げる事項について、毎年学年初めに、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 学習指導及び生徒指導の重点
(3) 健康管理と指導の重点
(4) 日課表
(5) 校務分掌
(6) 行事予定表
(7) 教職員の研修計画
(教材の取扱い)
第29条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。
第30条 校長は、教科書の発行されていない教科について主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
第31条 校長は、学年又は学級全員に、教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの
(2) 学習の課程又は夏季休業日、冬季休業日等の長期にわたって使用する学習帳その他これに類するもの
(宿泊を要する学校行事の実施)
第33条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
(性行不良による出席停止)
第34条 校長は、性行不良であって他の生徒等の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(対外競技等の実施)
第35条 小学校及び義務教育学校(前期課程に限る。以下「小学校等」という。)は、対外競技を行うことができない。
2 小学校等は、教育委員会の承認を受けて、2校以上連合して学校行事を行うことができる。
(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。
(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営の基本的事項について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日(教)規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日(教)規則第19号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年9月1日(教)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月11日(教)規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月10日から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正後の「羽曳野市立小・中学校等の管理運営に関する規則」(以下「新規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を教育委員会又は校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間新規則により教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事にそれぞれ命ぜられたものとみなす。
附則(昭和59年3月29日(教)規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月24日(教)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日(教)規則第2号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日(教)規則第1号)
この規則は、平成11年7月1日より施行し、平成11年4月1日より適用する。
附則(平成15年3月24日(教)規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月17日(教)規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日(教)規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日(教)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年4月24日施行)
附則(平成21年4月2日(教)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年4月2日施行)
附則(平成22年3月26日(教)規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日(教)規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日(教)規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月20日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月19日(教)規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日(教)規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。