○羽曳野市立学校プール管理規則

昭和53年3月31日

(教)規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、羽曳野市立学校プール(以下「プール」という。)の管理に関して必要な事項を定め、もつて児童・生徒に対して一定の教育計画に基づき水泳に対する興味を育て、その基礎的技術を習得し体位の向上を図るとともに集団生活指導を行うことを目的とする。

(使用者)

第2条 プールは、原則として設置学校の児童・生徒及び指導職員が使用するものとする。

(使用の制限)

第3条 プールは、第1条の目的を達成するよう使用しなければならない。ただし、第1条の目的に支障のない場合は、この限りでない。

(管理)

第4条 プールの管理は、学校長の責任において行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長と当該学校長が協議のうえ定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日施行)

羽曳野市立学校プール管理規則

昭和53年3月31日 教育委員会規則第1号

(昭和53年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月31日 教育委員会規則第1号