○羽曳野市立学校給食センター設置条例
昭和47年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 市立学校において実施される学校給食の調理等の業務を効果的に処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 羽曳野市立第1学校給食センター 羽曳野市西浦6丁目48番地
(2) 羽曳野市立第2学校給食センター 羽曳野市西浦6丁目69番地
(業務)
第3条 羽曳野市立第1学校給食センター及び羽曳野市立第2学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、教育委員会の指定する学校に対して実施される学校給食に関し、必要な業務を行う。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食の適正な運営を図るため、給食センターに羽曳野市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議決定し、給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和47年規則第14号で昭和47年5月1日から施行)
附則(昭和52年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。