○羽曳野市学校医等の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、羽曳野市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 補償は、教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係るものにあっては、市長。以下同じ。)が実施するものとする。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、学校医等について公務に基づくと認定される災害が発生した場合には、その災害が公務上のものでるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、法及びこの条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のために必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は、医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

〔次のよう〕略

(平成29年11月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市学校医等の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 条例第15号
平成29年11月8日 条例第29号