○羽曳野市留守家庭児童会条例

平成14年12月20日

条例第40号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、児童(本市の区域内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は義務教育学校(前期課程に限る。)に就学する者をいう。以下同じ。)に対し、放課後等における適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図るため、羽曳野市留守家庭児童会(以下「児童会」という。)を設置する。

(児童会の名称及び位置)

第2条 児童会の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古市留守家庭児童会

羽曳野市古市1丁目1番7号(古市小学校内)

古市南留守家庭児童会

同 古市5丁目14番38号(古市南小学校内)

西浦留守家庭児童会

同 西浦1050番地(西浦小学校内)

駒ヶ谷留守家庭児童会

同 駒ヶ谷344番地(駒ヶ谷小学校内)

白鳥留守家庭児童会

同 翠鳥園2番9―101号(白鳥児童館内)

埴生留守家庭児童会

同 伊賀5丁目8番1号(はびきの埴生学園内)

埴生南留守家庭児童会

同 はびきの6丁目6番1号(埴生南小学校内)

丹比留守家庭児童会

同 郡戸206番地(丹比小学校内)

羽曳が丘留守家庭児童会

同 羽曳が丘6丁目8番1号(羽曳が丘小学校内)

高鷲留守家庭児童会

同 島泉2丁目1番19号(高鷲小学校)

高鷲南留守家庭児童会

同 高鷲2丁目327番地の1(高鷲南小学校内)

高鷲北留守家庭児童会

同 島泉4丁目3番33号(高鷲北小学校内)

西浦東留守家庭児童会

同 広瀬75番地の3(西浦東小学校内)

恵我之荘留守家庭児童会

同 南恵我之荘7丁目8番35号(恵我之荘小学校内)

(対象者)

第3条 児童会に入会できる児童は、保護者の就労又は疾病等の理由により、放課後等においてその保護及び育成に欠ける者とする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に入会することに相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(入会の申請及び許可)

第4条 児童会(土曜日に開会する児童会を除く。次条及び第6条において同じ。)に児童を入会させようとする保護者は、委員会に対し、規則で定めるところにより入会の申請をしなければならない。

2 委員会は前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査するものとし、入会が適当であると認めたときは、その許可をするものとする。

(使用料)

第5条 児童会に入会する児童の保護者は、別に規則で定める日(以下「納付日」という。)までに使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、児童1人につき月額5,000円とする。ただし、同一世帯で2人以上の児童が入会するときは、そのうちの1人を除く他の児童の使用料は、1人につき月額2,500円とする。

3 市長は、規則で定める特別な事由があると認める者に対し、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(延長使用)

第6条 児童を規則で定めるところにより延長される開会時間に児童会を使用(以下「延長使用」という。)させようとする保護者は、委員会に対し、規則で定めるところにより延長使用の申請をしなければならない。

2 委員会は前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査するものとし、延長使用が適当であると認めたときは、その許可をするものとする。

3 延長使用する児童の保護者は、納付日までに前条第1項の使用料のほか、延長使用に係る使用料(以下「延長使用料」という。)を納付しなければならない。

4 延長使用料の額は、児童1人につき月額1,500円とする。

(土曜使用)

第7条 第4条第2項の許可を受けた保護者であって、児童に児童会(土曜日に開会する児童会に限る。)を使用させようとするものは、委員会に対し、規則で定めるところにより申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査するものとし、前項の規定による使用(以下「土曜使用」という。)が適当であると認めたときは、その許可をするものとする。

3 土曜使用する児童の保護者は、納付日までに土曜使用に係る使用料(以下「土曜使用料」という。)を納付しなければならない。

4 土曜使用料の額は、児童1人につき月額1,000円とする。

(許可の取消し等)

第8条 委員会は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、出席を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する者でなくなったとき。

(2) 納付日までに、使用料を納付しなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、児童会の管理運営上支障があると認められるとき。

(還付)

第9条 既に納付された使用料、延長使用料及び土曜使用料については、還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第7条を第9条とし、第6条を第7条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び第5条の次に1条を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成26年10月9日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年3月14日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第6号で令和4年7月1日から施行)

羽曳野市留守家庭児童会条例

平成14年12月20日 条例第40号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年12月20日 条例第40号
平成26年3月14日 条例第13号
平成26年10月9日 条例第25号
平成28年3月14日 条例第14号
平成29年10月13日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第14号