○羽曳野市就学援助規則
平成19年3月29日
(教)規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童若しくは生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、本市が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学する予定のものをいう。以下同じ。)の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(受給資格)
第2条 就学援助を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、本市が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付を受けている者
(2) 就学援助の申請(以下「申請」という。)の年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付の停止又は廃止
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
エ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
オ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
カ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による保険料の免除
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(3) 児童又は生徒の在学する学校の学校長(以下「学校長」という。)の副申書(様式第1号)の提出があり、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に就学援助が必要と認めた者
(4) 申請の日が属する年の前年(1月及び2月に申請する場合にあっては、前々年)における世帯員及び申請者と生計を同じくする者全員の所得の合計額が、平成24年12月末日現在の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める基準額に12を乗じて得た額の1.05倍の範囲内である者
(援助費)
第3条 就学援助の対象となる費用(以下「援助費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新入学用品費
(2) 通学用品費
(3) 学用品費
(4) 学校給食費
(5) 校外活動費(宿泊費を伴わないものに限る。)
(6) 校外活動費(宿泊を伴うものに限る。)
(7) 修学旅行費
(8) 体育実技用具費
(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)
(10) オンライン学習通信費
2 援助費の額は、毎年度予算の範囲内で、委員会が定める。
(1) 5月1日から5月末日まで
(2) 6月1日から2月末日まで
2 委員会は、審査に必要があると認めるときは、申請者に対し、所得証明書若しくは非課税証明書又は同意書(様式第3号)の提出を求めることができる。
3 委員会は、審査に必要があると認めるときは、申請者の同意を得て、当該申請者の援助費の受給資格に関する事項を、学校長、民生児童委員、福祉事務所長その他公の機関に照会することができる。
4 委員会は、審査により申請者に係る認定の可否を決定したときは、速やかに、学校長に対しその旨を通知するものとする。
(援助費の支給及び委任)
第7条 援助費の支給は、羽曳野市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年羽曳野市教育委員会規則第6号)第2条第1項第1号に規定する各学期の末日までに、被援助者の指定する口座(被援助者が第3項又は第4項の規定により援助費の受給及び執行を学校長に委任した場合は当該学校長の指定する口座)に振り込むことにより行う。ただし、第3条第1項第9号に掲げる医療費(以下「医療費」という。)については、随時、直接医療機関に支払うものとする。
4 被援助者が学校給食費その他の援助費に係る学校徴収金(以下「徴収金」という。)を滞納した場合は、被援助者は、援助費(医療費を除く。)の受給及び執行を学校長に委任しなければならない。
(医療費の仮払い)
第8条 委員会は、認定の可否を決定するまでの間、当該認定に係る申請者に対し、医療費の仮払いをすることができる。
2 前項の規定により医療費の仮払いを受けた者が、審査により認定を否決された場合は、既に支払われた医療費に相当する金額を委員会に返還しなければならない。
(異動の届出)
第9条 被援助者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 被援助者の児童若しくは生徒又は就学予定者が本市の区域内に住所を有さなくなったとき。
(2) 被援助者の児童若しくは生徒又は就学予定者が死亡したとき。
(3) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、就学援助を必要としなくなったとき。
2 委員会は、前項の規定による届出があった場合は、当該被援助者が被援助者に該当する者でなくなった日の属する月の末日をもって、当該被援助者の認定期間を終了するものとする。
(認定の取消し及び返還)
第10条 委員会は、被援助者が偽りその他不正の手段により認定を受けた場合又は不当に徴収金の滞納を行った場合は、その者の認定を取り消し、併せて援助費の受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項に規定する場合において、学校長は、援助費の受給及び執行に係る書類を5年間適切に保存しなければならない。
(実績報告)
第12条 委員会は、毎年度終了後、就学援助について市長に実績報告を行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日(教)規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日(教)規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第2号イの改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日(教)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市就学援助規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市就学援助規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年9月21日(教)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市就学援助規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市就学援助規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成30年2月20日(教)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市就学援助規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市就学援助規則の様式により提出された書面とみなす。
附則(平成30年3月20日(教)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 就学援助の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年1月24日(教)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市就学援助規則の様式により作成した書面で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月22日(教)規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年10月25日(教)規則第14号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日(教)規則第12号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。