○独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則

平成28年3月31日

(教)規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関して必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額

小学校、中学校及び義務教育学校

460円

幼稚園

200円

(共済掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日において次の各号のいずれかに該当する保護者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(共済掛金の徴収時期)

第4条 共済掛金は、各年度の5月末日までに徴収する。ただし、5月1日後に加入した者に係る共済掛金は、随時徴収するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号