○独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則
平成28年3月31日
(教)規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関して必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額 |
小学校、中学校及び義務教育学校 | 460円 |
幼稚園 | 200円 |
(共済掛金の免除)
第3条 各年度の5月1日において次の各号のいずれかに該当する保護者については、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 羽曳野市就学援助規則(平成19年教育委員会規則第1号)第2条第2号から第4号までのいずれかに該当する者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者
(共済掛金の徴収時期)
第4条 共済掛金は、各年度の5月末日までに徴収する。ただし、5月1日後に加入した者に係る共済掛金は、随時徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。