○羽曳野市立学校の通学区域に関する規則
平成28年10月18日
(教)規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定による学校の指定をするため、羽曳野市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校の児童生徒の通学区域は、別表に定めるとおりとする。
(学校の指定)
第3条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の通学区域により学校を指定するものとする。
(就学指定校の変更)
第4条 保護者は、令第8条の規定により学校の指定の変更の申立てをしようとするときは、就学指定校変更申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(1) 就学予定者の心身等の状況により、指定された学校(以下「就学指定校」という。)に就学することが困難であるとき。
(2) 就学予定者が特別支援学級に就学すべき場合において、就学指定校に適合する特別支援学級がないとき。
(3) 転居等により通学区域に変更が生じる場合で、教育上、従前の就学指定校又は新たに就学指定校となる学校に就学することが適当であるとき。
(4) 保護者の就業等の事情により、就学指定校以外の学校に就学することが適当であるとき。
(5) 就学予定者が、委員会が別に定める小規模特認校に就学することを希望するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、就学指定校以外の学校に就学することが、教育上特に必要であると委員会が認めるとき。
(就学指定校の変更の取消し)
第5条 委員会は、就学指定校の変更をした後に、保護者の申立てに虚偽が認められたときは、就学指定校の変更を取り消し、就学指定校変更決定取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、通学区域及び指定学校の変更に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月20日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年10月26日(教)規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第4条の規定による指定学校の変更に関する事務に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年2月20日(教)規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日(教)規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日(教)規則第11号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日(教)規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正前の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市就学援助規則、第3条の規定による改正後の羽曳野市立学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則及び第6条の規定による改正後の羽曳野市文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 | 調整 | |
誉田中学校 | 古市小学校 | 古市1丁目から4丁目まで 誉田1丁目から7丁目まで 碓井1丁目から4丁目まで 川向(2038番地を除く。) | |
古市南小学校 | 南古市1丁目から3丁目まで 古市5丁目から7丁目まで 古市(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以北の区域に限る。) 大黒(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以北の区域に限る。) 西浦1576番地から1624番地まで(1601番地の11から17までを除く。) | ||
駒ヶ谷小学校 | 駒ヶ谷 飛鳥 誉田飛地 川向2038番地 古市(石川以東の区域に限る。) 大黒(石川以東の区域に限る。) 壺井(石川以東の区域に限る。) 通法寺(石川以東の区域に限る。) | ||
峰塚中学校 | 白鳥小学校 | 白鳥1丁目から3丁目まで 軽里1丁目から3丁目まで 西浦1丁目12番3号から6号まで 翠鳥園 栄町 | 栄町(10番27号及び28号を除く。)に住所を有する児童は、古市小学校に通学することができる。この場合において、古市小学校を卒業した者は、誉田中学校に通学するものとする。 |
羽曳が丘小学校 | 羽曳が丘1丁目から10丁目まで 羽曳が丘西1丁目から7丁目まで 学園前4丁目 埴生野975番地の3及び1189番地の1 西浦4丁目164番地から166番地まで、5丁目155番地、160番地及び161番地 | 西浦4丁目164番地から166番地まで、5丁目155番地、160番地及び161番地の区域については、当該区域から西浦小学校までの通学路を設定した場合は、西浦小学校に通学するものとする。 | |
西浦小学校 | 西浦1丁目から6丁目まで(1丁目12番3号から6号まで、4丁目164番地から166番地まで、5丁目155番地、160番地及び161番地を除く。) 西浦(近畿日本鉄道(以下「近鉄」という。)長野線以西の区域に限る。) 東阪田(近鉄長野線以西の区域に限る。) 蔵之内 尺度 はびきの2丁目7番17号 | 西浦1丁目の一部(12番及び市道西浦病院線以北であって、1丁目12番3号から6号までを除く。)に住所を有する児童は、白鳥小学校に通学することができる。 | |
西浦東小学校 | 西浦(近鉄長野線以東の区域であって、古市南小学校の通学区域以外の区域に限る。) 東阪田(近鉄長野線以東の区域に限る。) 古市(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以南の区域に限る。) 大黒(石川以西のうち市道西浦大黒1号線以南の区域に限る。) 壺井(石川以西の区域に限る。) 通法寺(石川以西の区域に限る。) 広瀬 | ||
高鷲中学校 | 高鷲小学校 | 恵我之荘1丁目から6丁目まで 島泉1丁目、2丁目及び9丁目 | |
高鷲北小学校 | 島泉3丁目から8丁目まで | ||
高鷲南中学校 | 高鷲南小学校 | 高鷲1丁目から10丁目まで | 高鷲8丁目から10丁目までに住所を有する児童は、高鷲小学校に通学することができる。ただし、高鷲小学校を卒業した者は、高鷲南中学校へ通学するものとする。 |
恵我之荘小学校 | 南恵我之荘1丁目から8丁目まで | ||
河原城中学校 | 丹比小学校 | 郡戸 野 河原城 伊賀番地 埴生野(975番地の3及び1189番地の1を除く。) 向野(府道堺羽曳野線以南の区域に限る。) 樫山(府道堺羽曳野線以南の区域に限る。) | 野の一部(292番地から476番地までのうち府道堺羽曳野線以北であって、300番地から302番地まで、319番地から325番地まで及び329番地から334番地までを除く。)に住所を有する児童は、はびきの埴生学園(前期課程に限る。)に通学することができる。この場合において、はびきの埴生学園の前期課程を修了した生徒は、はびきの埴生学園(後期課程に限る。)に通学するものとする。 |
埴生南小学校 | 野々上3丁目及び4丁目 伊賀3丁目及び4丁目 学園前1丁目から3丁目まで、5丁目及び6丁目 桃山台1丁目から4丁目まで はびきの1丁目から7丁目まで(2丁目7番17号を除く。) | ||
はびきの埴生学園(後期課程) | はびきの埴生学園(前期課程) | 野々上1丁目、2丁目及び5丁目 伊賀1丁目、2丁目、5丁目及び6丁目 向野1丁目から3丁目まで 向野(府道堺羽曳野線以北の区域に限る。) 樫山(府道堺羽曳野線以北の区域に限る。) |