○羽曳野市立総合スポーツセンター条例

平成9年7月4日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康及び体力の増進並びに青少年の心身の健全な育成に資するため、羽曳野市立総合スポーツセンター(以下「センター」という。)を羽曳野市南恵我之荘4丁目237番地の4に設置する。

2 センターに、総合体育館を置く。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育及びスポーツ活動の指導及び育成に関すること。

(2) 体育及びスポーツ活動のための施設供与に関すること。

(3) 体育及びスポーツに関する講座の開設、研修等に関すること。

(4) 前3号に掲げる事業のほか、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 委員会は、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) センターの維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第4条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) センターの利用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第8条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表第1から別表第3までに掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 市長は前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(羽曳野市立総合スポーツセンター設置条例の施行期日を定める規則(平成9年羽曳野市教育委員会規則第3号)により平成9年11月8日から施行)

(平成12年6月23日条例第39号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成20年12月4日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立総合スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第9条の規定による改正後の羽曳野市立総合スポーツセンター条例別表第1から別表第3までの規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

総合体育館料金表

(1) 専用利用料

区分

単位

料金





A

メインアリーナ

全面の3分の1

1日

9,950

全面の3分の2

19,900

全面

29,850

サブアリーナ

9,950

会議室

全面の3分の1

3,980

全面の3分の2

7,960

全室

11,940

トレーニングルーム

8,380

選手控室

3,980

審判員室

3,980

大会役員室

3,980

フリールーム

7,960

野外ステージ

3,350

B

羽曳野市内在住、在勤、在学者以外の者が利用する場合

Aに掲げる料金の2倍

アマチュアスポーツで入場料等の料金を徴収して利用する場合

Aに掲げる料金の5倍

アマチュアスポーツ以外のスポーツで利用する場合

Aに掲げる料金の20倍

その他の場合

営利を目的としない場合

羽曳野市内在住、在勤、在学者

Aに掲げる料金の2倍

上記以外の場合

Aに掲げる料金の4倍

営利を目的をする場合

Aに掲げる料金の20倍

備考

1 専用利用の利用人員は、10人以上とする。

2 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合は、料金の2割に相当する額を加算する。

(2) 個人利用料

A メインアリーナ・サブアリーナ・フリールーム利用料

区分

単位

料金



一般(高校生以上)

1日

1,670

小学生・中学生・老人・障害者

840

備考

1 本市の区域内に在住、在勤、在学をする者以外の者が利用する場合は、料金の2倍の額とする。

2 「老人」とは、65歳以上の高齢者をいう。

3 「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。

4 小学生には義務教育学校の前期課程の児童を含み、中学生には義務教育学校の後期課程の生徒を含む。

B 浴室利用料表

区分

単位

料金



一般(高校生以上)

1回

1,040

小学生・中学生・老人・障害者

520

備考

1 「老人」とは、65歳以上の高齢者をいう。

2 「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。

3 小学生には義務教育学校の前期課程の児童を含み、中学生には義務教育学校の後期課程の生徒を含む。

別表第2(第8条関係)

駐車場料金表

区分

単位

料金



普通自動車

1時間1台

210

中型自動車及び大型自動車

1日1台

2,090

備考

1 「普通自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、それぞれ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

2 駐車場利用料金は、駐車時間が2時間以内の場合は無料とする。

別表第3(第8条関係)

附属設備料金

区分

単位

料金





スポーツ器具

各種競技用具(支柱、ネット)

1式

1区分

210

卓球用具(台、サポート、ネット)

1台

110

バスケットボール

移動式ゴール

1対

420

オフィシャルテーブルセット(メイン1面使用時のみ)

1式

420

オフィシャルセット(タイマーを含む。)

110

柔道用畳

1面

1,040

剣道用具

1式

110

得点板

1台

110

審判台

110

トランポリン用具(補助マットを含む。)

1式

420

綱引き用具(ロープ、レーンマット)

840

体力測定器具(反復横跳び測定器等)

420

体操用マット

110

跳び箱(ロイター板を含む。)

110

音響設備

メインアリーナ

1式

1区分

3,140

サブアリーナ

1,570

会議室

520

舞台設備

仮設ステージ(幕、演台、花台を含む。)

1式

1区分

5,240

金屏風

1双

1,040

映像装置

大型映像装置

1式

1区分

20,950

電光得点盤(埋込式)

1組

1,040

ビデオプロジェクター(スクリーンを含む。)

1式

1,040

オーバーヘッドプロジェクター(スクリーンを含む。)

520

映写機(スクリーンを含む。)

1,040

冷暖房

メインアリーナ

1時間につき

1,570

サブアリーナ

1,040

会議室(3分の1室)

1時間につき

210

その他

1時間につき

照明設備

メインアリーナ

全面

1時間につき

1,560

3分の2面

1,040

3分の1面

520

サブアリーナ

全面

1,040

ステージスポットライト

1式

1区分

2,090

ハロゲンスポットライト

1台

1,040

ピンスポットライト

2,090

その他

メインアリーナ可動式スタンド(696席)

1日

31,420

サブアリーナ可動式スタンド(363席)

15,710

仮設広告(1平方メートル)

2,090

フロアーシート

1枚

1日

110

長机

1脚

110

パイプ椅子

50

バスタオル

1枚

1回

110

タオル

20

グランドピアノ

1式

1区分

1,570

備考

1 照明設備の料金は、半灯のときは、料金の額の5割に相当する額とする。

2 長机及びパイプ椅子の料金は、会議室以外に利用するときの料金とする。

3 バスタオル及びタオルの使用は、浴室の利用時に限る。

4 グランドピアノの料金には、調律及び移動の費用を含まない。

羽曳野市立総合スポーツセンター条例

平成9年7月4日 条例第18号

(令和元年6月28日施行)