○羽曳野市立児童館条例

平成9年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、羽曳野市立白鳥児童館(以下「児童館」という。)を羽曳野市翠鳥園2番9―101号に設置する。

(業務)

第2条 児童館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(2) 児童のグループ活動の育成指導に関すること。

(3) 保護者の子育ての支援に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

(使用者の範囲)

第3条 児童館を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 保護者等が同伴している乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)

(2) 小学校又は義務教育学校(前期課程に限る。)に在学する者

(3) 児童関係の指導者及びこれに準ずる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた者

(使用の許可)

第4条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、児童館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的又は宗教活動のために使用するとき。

(4) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、児童館の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 児童館の使用の申請に偽りがあったとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により児童館の使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、第5条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第8条 児童館の使用料は、無料とする。

(児童館運営委員会)

第9条 児童館の運営について審議するため、児童館に羽曳野市立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、児童館に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(羽曳野市立児童館設置条例の施行期日を定める規則(平成10年羽曳野市教育委員会規則第8号)により平成10年4月1日から施行)

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市立児童館条例

平成9年12月25日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年12月25日 条例第27号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第14号
平成29年3月17日 条例第13号
平成29年10月13日 条例第26号