○羽曳野市立児童館処務規程
平成10年3月30日
(教)規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市立児童館(以下「児童館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
第3条 館長は、生涯学習部次世代育成課長(以下「次世代育成課長」という。)の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。
(事務分掌)
第4条 児童館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 児童館の庶務に関すること。
(2) 児童館運営委員会に関すること。
(3) 児童館の各施設の管理、運営及び使用の許可に関すること。
(4) 児童館の各施設の備品整備、保管に関すること。
(5) 児童の指導、育成に関すること。
(6) 体育、レクリエーション等の集会開設に関すること。
(7) 講習会、講座、学習会、展示会及び映画会等の開設に関すること。
(8) その他児童館の設置目的達成のための事業に関すること。
(専決事項)
第5条 館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、次世代育成課長の決裁を受けなければならない。
(1) 児童館の運営管理及び使用許可に関すること。
(2) 羽曳野市教育委員会事務決裁規程(平成15年羽曳野市教育委員会規程第1号)中課長に関する規定に該当すること。
(準用)
第6条 前条の専決及びその他の事務処理にあたっては、羽曳野市教育委員会事務決裁規程の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか児童館の処務について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日(教)規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日(教)規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日(教)規程第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。