○羽曳野市立児童館処務規程

平成10年3月30日

(教)規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立児童館(以下「児童館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

第3条 館長は、生涯学習部次世代育成課長(以下「次世代育成課長」という。)の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。

(事務分掌)

第4条 児童館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 児童館の庶務に関すること。

(2) 児童館運営委員会に関すること。

(3) 児童館の各施設の管理、運営及び使用の許可に関すること。

(4) 児童館の各施設の備品整備、保管に関すること。

(5) 児童の指導、育成に関すること。

(6) 体育、レクリエーション等の集会開設に関すること。

(7) 講習会、講座、学習会、展示会及び映画会等の開設に関すること。

(8) その他児童館の設置目的達成のための事業に関すること。

(専決事項)

第5条 館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、次世代育成課長の決裁を受けなければならない。

(1) 児童館の運営管理及び使用許可に関すること。

(準用)

第6条 前条の専決及びその他の事務処理にあたっては、羽曳野市教育委員会事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか児童館の処務について必要な事項は、館長が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日(教)規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日(教)規程第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立児童館処務規程

平成10年3月30日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月30日 教育委員会規程第2号
平成15年3月24日 教育委員会規程第1号
平成19年3月29日 教育委員会規程第4号
令和5年3月30日 教育委員会規程第1号