○羽曳野市社会教育委員条例

昭和56年12月24日

条例第15号

(総則)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、羽曳野市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、特別の事情があるときは、任期中であつても解嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(報酬等)

第5条 委員の報酬及び費用弁償等は、別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

羽曳野市社会教育委員条例

昭和56年12月24日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第15号
平成12年3月15日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第12号