○羽曳野市立公民館条例

昭和58年3月29日

条例第19号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的をもつて法第22条の事業を行うため、本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 羽曳野市立陵南の森公民館

(2) 位置 羽曳野市島泉8丁目8番1号

(使用者の範囲)

第3条 公民館を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に在勤又は在学する者

(3) 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた者

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、公民館の使用を許可しない。

(1) 法第23条の規定に反すると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、公民館の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公民館の使用申請に偽りがあったとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により公民館の使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、第5条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(職員)

第8条 公民館に館長を置き、主事その他の必要な職員を置くことができる。

(審議会の設置)

第9条 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 特別の事情が生じた場合には、委員会は、その任期中にあつてもこれを解嘱することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成12年3月15日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

羽曳野市立公民館条例

昭和58年3月29日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)