○羽曳野市立公民館運営審議会規則
平成24年3月26日
(教)規則第7号
羽曳野市立公民館運営審議会規則(昭和58年羽曳野市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立公民館条例(昭和58年羽曳野市条例第19号)第11条の規定に基づき羽曳野市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、陵南の森公民館において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決定する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。