○羽曳野市立公民館運営審議会規則

平成24年3月26日

(教)規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立公民館条例(昭和58年羽曳野市条例第19号)第11条の規定に基づき羽曳野市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、陵南の森公民館において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決定する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

羽曳野市立公民館運営審議会規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第7号