○羽曳野市立公民館処務規程
昭和60年9月30日
(教)規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市立公民館(以下「公民館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
第3条 館長は、生涯学習部生涯学習課長(以下「生涯学習課長」という。)の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。
(事務分掌)
第4条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公民館の庶務に関すること。
(2) 備品の整備保管に関すること。
(3) 各講座、各種学級に関すること。
(4) 視聴覚教育に関すること。
(5) グループ、団体育成指導に関すること。
(6) 公民館の使用許可に関すること。
(7) 公民館運営審議会に関すること。
(8) その他社会教育活動に関すること。
(専決事項)
第5条 館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項については、生涯学習課長の決裁を受けなければならない。
(1) 公民館の運営管理及び使用許可に関すること。
(2) 公民館の活動計画及び実施に関すること。
(3) 羽曳野市教育委員会事務決裁規程(平成15年羽曳野市教育委員会規程第1号)中課長に関する規定に該当すること。
(準用)
第6条 前条の専決その他の事務処理にあたっては、羽曳野市教育委員会事務決裁規程の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、公民館の処務について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日(教)規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日(教)規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日(教)規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成6年4月1日施行)
附則(平成15年3月24日(教)規程第1号)抄
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日(教)規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日(教)規程第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。