○羽曳野市立図書館条例
昭和58年3月29日
条例第20号
羽曳野市図書館条例(昭和54年羽曳野市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の読書及び図書館資料に対する要求に応えるために、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。
2 図書館は、複数の固定施設及び自動車図書館によって構成する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 羽曳野市立古市図書館 羽曳野市古市4丁目2番9号
(2) 羽曳野市立陵南の森図書館 羽曳野市島泉8丁目8番1号
(3) 羽曳野市立羽曳が丘図書館 羽曳野市羽曳が丘西2丁目5番1号
(4) 羽曳野市立丹比図書館 羽曳野市樫山251番地の1
(5) 羽曳野市立中央図書館 羽曳野市軽里1丁目1番1号
(6) 羽曳野市立東部図書館 羽曳野市古市1541番地の1
(職員)
第3条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項に基づき、羽曳野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日(昭和59年12月12日)から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月7日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第28号で平成5年8月18日から施行)
附則(平成8年6月11日条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第14号で平成8年8月8日から施行)
附則(平成12年3月15日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年羽曳野市規則第50号により、平成13年1月3日とする。)
附則(平成14年6月7日条例第27号)
この条例は、平成14年7月7日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年3月11日施行)
附則(平成24年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。