○羽曳野市立図書館条例

昭和58年3月29日

条例第20号

羽曳野市図書館条例(昭和54年羽曳野市条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の読書及び図書館資料に対する要求に応えるために、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。

2 図書館は、複数の固定施設及び自動車図書館によって構成する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 羽曳野市立古市図書館 羽曳野市古市4丁目2番9号

(2) 羽曳野市立陵南の森図書館 羽曳野市島泉8丁目8番1号

(3) 羽曳野市立羽曳が丘図書館 羽曳野市羽曳が丘西2丁目5番1号

(4) 羽曳野市立丹比図書館 羽曳野市樫山251番地の1

(5) 羽曳野市立中央図書館 羽曳野市軽里1丁目1番1号

(6) 羽曳野市立東部図書館 羽曳野市古市1541番地の1

(職員)

第3条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項に基づき、羽曳野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日(昭和59年12月12日)から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年6月7日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第28号で平成5年8月18日から施行)

(平成8年6月11日条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第14号で平成8年8月8日から施行)

(平成12年3月15日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年羽曳野市規則第50号により、平成13年1月3日とする。)

(平成14年6月7日条例第27号)

この条例は、平成14年7月7日から施行する。

(平成17年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日施行)

(平成24年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

羽曳野市立図書館条例

昭和58年3月29日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月29日 条例第20号
昭和59年12月12日 条例第25号
昭和62年3月14日 条例第1号
平成5年6月7日 条例第14号
平成8年6月11日 条例第13号
平成12年3月15日 条例第11号
平成12年6月1日 条例第30号
平成14年6月7日 条例第27号
平成17年3月11日 条例第1号
平成24年3月1日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第13号