○羽曳野市立図書館協議会運営規則

昭和58年3月29日

(教)規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の協議会の招集は、教育委員会が行う。

2 協議会は、在任委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第4条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、協議会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、協議会に代えることができる。

2 前項の場合において、協議会は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、協議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、羽曳野市立図書館において行う。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて決定する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日(教)規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日施行)

(平成12年3月23日(教)規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日(教)規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日(教)規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立図書館協議会運営規則

昭和58年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月29日 教育委員会規則第4号
平成6年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年3月23日 教育委員会規則第4号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号