○羽曳野市立図書館処務規程
昭和60年9月30日
(教)規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市立図書館(以下「図書館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
第3条 羽曳野市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の館長(以下「中央図書館長」という。)は、生涯学習部生涯学習課長の命を受け、中央図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、中央図書館以外の図書館の事務を統括する。
2 図書館の館長のうち、中央図書館長以外のもの(以下「中央図書館長以外の館長」という。)は、中央図書館長の命を受け、並びに中央図書館長と協議及び調整を行い、所管する図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員の配置及び事務分担は、図書館の館長が定める。
(事務分掌)
第4条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館業務全般の企画、調整及び庶務に関すること。
(2) 地域の読書活動の振興、育成及び援助に関すること。
(3) 自動車文庫の運行に関すること。
(4) 羽曳野市立図書館協議会及び羽曳野市子ども読書活動推進委員会に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 図書館の施設、設備に関すること。
(7) 資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。
(8) 資料の分類及び目録の整備に関すること。
(9) 各種集会行事及び展示に関すること。
(10) 他の館並びに関係諸機関との相互貸借に関すること。
(11) その他図書館奉仕に関すること。
(専決事項)
第5条 中央図書館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項については、生涯学習部生涯学習課長の決裁を受けなければならない。
(1) 図書館の管理運営に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び廃棄に関すること。
(3) 図書館資料の貸出及び運用に関すること。
(4) 羽曳野市教育委員会事務決裁規程(平成15年羽曳野市教育委員会規程第1号。)中課長に関する規定に該当すること。
2 中央図書館長以外の館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属職員の休暇届及び欠勤願に関すること。
(2) 所属職員の宿泊を要しない出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(代決事項等)
第6条 前条の専決その他の事務処理にあたっては、羽曳野市教育委員会事務決裁規程の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、図書館の処務について必要な事項は、中央図書館長が定める。
附則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日(教)規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日(教)規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日(教)規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成6年4月1日施行)
附則(平成15年3月24日(教)規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日(教)規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日(教)規程第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。