○羽曳野市立青少年センター条例

昭和58年3月17日

条例第12号

羽曳野市青少年センター条例(昭和43年羽曳野市条例第433号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 青少年に学習といこいの場を与え、青少年活動を助成し、健康的な余暇利用により青少年の健全な育成を図るため、羽曳野市立青少年センター(以下「センター」という。)を羽曳野市古市4丁目2番9号に設置する。

(業務)

第2条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 講習会、討論会、学習会、展示会及び映画会等を開設すること。

(3) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(4) 施設を集会その他公共的利用に供すること。

(5) 前各号に掲げる業務のほか、青少年の健全な育成に資するための必要な事業を行うこと。

(使用者の範囲)

第3条 センターを使用することができる者は、本市の区域内に居住し、在学し、又は在勤する青少年とする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に適当と認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) センターの使用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

羽曳野市立青少年センター条例

昭和58年3月17日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第12号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号
平成24年3月1日 条例第1号