○羽曳野市立青少年センター処務規程

昭和60年9月30日

(教)規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立青少年センター(以下「青少年センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 青少年センターに館長その他必要な職員を置く。

第3条 館長は、生涯学習部次世代育成課長(以下「次世代育成課長」という。)の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。

(事務分掌)

第4条 青少年センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 青少年センターの庶務に関すること。

(2) 青少年センターの管理運営に関すること。

(3) 各種学級の開設に関すること。

(4) 講習会、討論会、学習会、展示会、映画会等の開設に関すること。

(5) 体育レクリェーシヨン活動等に関すること。

(6) 青少年団体、グループの活動に関すること。

(7) その他青少年センターに関すること。

(専決事項)

第5条 館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項については、次世代育成課長の決裁を受けなければならない。

(1) 青少年センターの運営管理及び使用許可に関すること。

(2) 青少年センターの活動計画及び実施に関すること。

(3) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市教育委員会規程第1号)中課長に関する規定に該当すること。

(準用)

第6条 前条の専決その他の事務処理にあたっては、羽曳野市教育委員会事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、青少年センターの処務について必要な事項は、館長が定める。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日(教)規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日(教)規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日(教)規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日施行)

(平成15年3月24日(教)規程第1号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日(教)規程第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立青少年センター処務規程

昭和60年9月30日 教育委員会規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年9月30日 教育委員会規程第3号
昭和63年3月31日 教育委員会規程第5号
平成3年3月25日 教育委員会規程第3号
平成6年4月1日 教育委員会規程第4号
平成15年3月24日 教育委員会規程第1号
平成19年3月29日 教育委員会規程第4号
令和5年3月30日 教育委員会規程第1号