○羽曳野市立青少年児童センター条例

昭和59年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、青少年児童の健全で豊かな交流を通して健康を推進し、豊かな情操を培い、教育、文化活動の育成と体育活動の推進を図るため、羽曳野市立青少年児童センター(以下「センター」という。)を羽曳野市向野3丁目1番33号に設置する。

2 センターに青少年センター、児童センター、体育館及び青少年運動広場を置く。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年児童の自主的活動の促進に関すること。

(2) 青少年児童のグループ活動の育成指導に関すること。

(3) 青少年児童の健全育成のための各種講座、講習会等の開催に関すること。

(4) 施設を集会その他公共的利用に供すること。

(5) 前各号に掲げる業務のほか、前条の目的を達成するために必要なこと。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) センターの使用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(センター運営委員会)

第8条 センターの運営について審議するため、センターに羽曳野市立青少年児童センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 羽曳野市立向野青少年運動広場設置及び管理条例(昭和56年羽曳野市条例第14号)は、廃止する。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日施行)

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

羽曳野市立青少年児童センター条例

昭和59年3月29日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)