○羽曳野市立青少年児童センター処務規程

昭和60年9月30日

(教)規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立青少年児童センター(以下「青少年児童センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 青少年児童センターに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、生涯学習部次世代育成課長(以下「次世代育成課長」という。)の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。

(事務分掌)

第3条 青少年児童センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 青少年児童センターの庶務に関すること。

(2) 羽曳野市立青少年児童センター運営委員会に関すること。

(3) 青少年児童センターの各施設の管理、運営及び使用の許可に関すること。

(4) 青少年児童センターの各施設の備品整備、保管に関すること。

(5) 子ども会活動等の推進に関すること。

(6) 青少年児童の指導、育成に関すること。

(7) 体育、レクリエーション等の集会開設に関すること。

(8) 講習会、講座、学習会、展示会及び映画会等の開設に関すること。

(9) 施設を集会その他の公的利用に供すること。

(10) その他青少年児童センターの設置目的達成のための事業に関すること。

(11) 市民人権部人権推進課その他の関係機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。

(専決事項)

第4条 館長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、次世代育成課長の決裁を受けなければならない。

(1) 青少年児童センターの各施設の管理、運営及び使用の許可に関すること。

(2) 青少年児童センターの活動計画の実施に関すること。

(3) 青少年児童の指導、育成に関すること。

(代決事項等)

第5条 前条の専決その他の事務処理にあたっては、羽曳野市教育委員会事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、青少年児童センターの処務について必要な事項は、館長が定める。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年4月18日(教)規程第1号)

この規程は、公布の日(昭和61年4月18日)から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日(教)規程第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日(教)規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日施行)

(平成14年3月15日(教)規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日(教)規程第1号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日(教)規程第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立青少年児童センター処務規程

昭和60年9月30日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年9月30日 教育委員会規程第1号
昭和61年4月18日 教育委員会規程第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規程第6号
平成6年4月1日 教育委員会規程第4号
平成14年3月15日 教育委員会規程第1号
平成15年3月24日 教育委員会規程第1号
平成19年3月29日 教育委員会規程第4号
令和3年3月22日 教育委員会規程第2号
令和5年3月30日 教育委員会規程第1号