○羽曳野市立市民体育館条例

昭和50年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図り、市民及び青少年の心身の健全な育成に寄与するため、羽曳野市立市民体育館(以下「体育館」という。)を羽曳野市西浦1047番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 羽曳野市教育委員会は、体育館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 体育館の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) 体育館の維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、羽曳野市教育委員会が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 体育館を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、体育館の利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、体育館の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 体育館の利用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により体育館の利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、体育館を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表第1及び別表第2に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、体育館に関し必要な事項は、別に定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和50年教委規則第2号で昭和50年5月24日から施行)

(昭和50年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日(昭和50年6月11日)から施行し、昭和50年5月24日から適用する。

(昭和55年6月21日条例第20号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市立市民体育館条例別表の規定は、平成2年5月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市立市民体育館条例別表の規定及び羽曳野市立テニスコート設置条例別表の規定は、平成4年6月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市立市民体育館条例の規定は、平成10年6月1日以後の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日(平成18年9月1日施行(平成18年5月25日(教)第8号))から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年9月5日条例第21号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立市民体育館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の羽曳野市立市民体育館条例別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(1) 専用利用の場合

区分

単位


料金





体育館

全面

1日

羽曳野市在住、在勤、在学者(以下「市民等」という。)

9,950

市民等以外の者

19,900

半面

1日

市民等

5,020

市民等以外の者

10,040

会議室兼卓球室1・2

1日

市民等

2,310

市民等以外の者

4,620

備考 「半面」とは、体育館の床面の2分の1をいう。

(2) 個人利用の場合

施設名

単位

料金





卓球室1・2

3時間

中学生以下、老人、障害者、母子

市民等

110

市民等以外の者

220

一般(高校生以上)

市民等

210

市民等以外の者

420

備考

1 中学生未満の者のみの夜間使用は、認めない。

2 中学生には義務教育学校の後期課程の生徒を含む。

別表第2(第7条関係)

区分

単位

料金




アリーナ照明設備

全面

1時間

520

半面

260

会議室兼卓球室1・2冷暖房

1時間

110

羽曳野市立市民体育館条例

昭和50年3月26日 条例第12号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第12号
昭和50年6月11日 条例第20号
昭和55年6月21日 条例第20号
平成2年3月29日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年3月17日 条例第3号
平成10年3月13日 条例第13号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第3号
平成26年9月5日 条例第21号
平成29年10月13日 条例第26号
令和元年6月28日 条例第11号