○羽曳野市立石川スポーツ公園条例
昭和52年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 市民の健康と体力の増進を図り、あわせて市民生活の向上に資するため、本市に羽曳野市立石川スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を、次のように設置する。
スポーツ公園の名称 | 位置 |
第1グラウンド | 古市の石川河川敷内 |
第2グラウンド | 古市の石川河川敷内 |
第3グラウンド | 古市の石川河川敷内 |
第4グラウンド | 川向の石川河川敷内 |
(使用者の範囲)
第2条 スポーツ公園を使用することができる者は、本市の区域内に居住し、在職し、又は在学する者とする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 スポーツ公園を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用の許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、スポーツ公園の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理上支障があると、委員会が認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、スポーツ公園の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。
(1) スポーツ公園の使用申込みに偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 災害その他事故によりスポーツ公園の使用ができなくなったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、第4条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。
(使用料)
第7条 スポーツ公園の使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例の施行期日は規則で定める。
(昭和52年規則第21号で昭和52年7月15日から施行)
附則(昭和54年6月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和54年6月8日施行)
附則(昭和57年9月16日条例第31号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年6月14日条例第8号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年8月7日条例第15号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成3年12月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成3年12月7日施行)
附則(平成6年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成10年3月13日施行)
附則(平成17年11月2日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年11月30日施行)
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。