○羽曳野市立石川スポーツ公園条例

昭和52年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 市民の健康と体力の増進を図り、あわせて市民生活の向上に資するため、本市に羽曳野市立石川スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を、次のように設置する。

スポーツ公園の名称

位置

第1グラウンド

古市の石川河川敷内

第2グラウンド

古市の石川河川敷内

第3グラウンド

古市の石川河川敷内

第4グラウンド

川向の石川河川敷内

(使用者の範囲)

第2条 スポーツ公園を使用することができる者は、本市の区域内に居住し、在職し、又は在学する者とする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 スポーツ公園を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、スポーツ公園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、スポーツ公園の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) スポーツ公園の使用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりスポーツ公園の使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、第4条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第7条 スポーツ公園の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例の施行期日は規則で定める。

(昭和52年規則第21号で昭和52年7月15日から施行)

(昭和54年6月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月8日施行)

(昭和57年9月16日条例第31号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年6月14日条例第8号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年8月7日条例第15号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成3年12月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月7日施行)

(平成6年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日施行)

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立石川スポーツ公園条例

昭和52年3月31日 条例第15号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和54年6月8日 条例第14号
昭和57年9月16日 条例第31号
昭和60年6月14日 条例第8号
平成元年8月7日 条例第15号
平成3年12月7日 条例第21号
平成6年2月3日 条例第1号
平成10年3月13日 条例第14号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号