○羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則

平成22年6月30日

(教)規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立石川スポーツ公園設置条例(昭和52年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 羽曳野市立石川スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の開場時間は、午前7時から午後7時までとし、使用の区分は別表に定めるところによる。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。

(使用の許可申請)

第3条 スポーツ公園を使用しようとするものは、羽曳野市立石川スポーツ公園使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ公園の使用に関する手続きをスポーツ施設予約システムの操作により行うことができる。

3 申請書の提出(前項に規定する操作を含む。)は、使用する日の2月以前のものについては行うことができない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第4条 委員会は、前条の許可をしたときは、羽曳野市立石川スポーツ公園使用許可書(様式第2号)を、許可しなかったときは、羽曳野市立石川スポーツ公園使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第5条 使用者が、スポーツ公園の使用を取り消し、又は変更しようとするときは、羽曳野市立石川スポーツ公園使用取消(変更)申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して、委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、使用の取消し又は変更が適当であると認めるときは、羽曳野市立石川スポーツ公園使用取消(変更)許可書(様式第5号)を交付する。

(特別の設備)

第6条 使用者(第3条の規定による使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、その使用にあたり特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立石川スポーツ公園特別設備設置許可申請書(様式第6号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、羽曳野市立石川スポーツ公園特別設備設置承認書(様式第7号)を交付する。

3 前項の設備の設置承認を受けた者は、スポーツ公園の使用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の経費は使用者の負担とする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 放歌、暴力等他の者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 張り紙その他の掲示又は物品の販売等をしないこと。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設の管理者に届け出て、その指示に従うこと。

(5) 許可を受けた目的以外にスポーツ公園を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) 所定の場所以外に車の乗り入れをしないこと。

(7) スポーツ公園の使用に際し、使用許可書又は利用者登録カード及び予約番号を携帯すること。

(8) 使用した後は、直ちに原状に復すこと。また、速やかに備品等を所定の位置に戻し、清掃を行うこと。

(9) その他施設の管理者の指示に従うこと。

(退場の命令等)

第8条 委員会は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第9条 スポーツ公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則様式により提出された書面とみなす。

3 改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

時間

早朝

午前7時~午前9時

午前1

午前9時~午前11時

午前2

午前11時~午後1時

午後1

午後1時~午後3時

午後2

午後3時~午後5時

薄暮

午後5時~午後7時

備考

1 早朝の使用については、5月1日から9月30日までの期間とする。

2 薄暮の使用については、5月1日から8月31日までの期間とする。

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羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則

平成22年6月30日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)