○羽曳野市立陵南の森運動広場条例

昭和57年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の健康と体力の増進を図り、市民生活の向上とスポーツの振興を図るため、羽曳野市立陵南の森運動広場(以下「運動広場」という。)を羽曳野市島泉8丁目96番地に設置する。

(使用の許可)

第2条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、運動広場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があると、委員会が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、運動広場の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 運動広場の使用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により運動広場の使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、第3条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第6条 運動広場の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、運動広場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日施行)

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立陵南の森運動広場条例

昭和57年3月30日 条例第12号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和58年3月17日 条例第11号
平成10年3月13日 条例第15号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号