○羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例

平成4年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の憩の場及びスポーツを通じて心身の健全な発達を図り、市民生活の向上に資するため、羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を羽曳野市駒ヶ谷850番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、スポーツ公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) スポーツ公園の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) スポーツ公園の維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 スポーツ公園を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、スポーツ公園の利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、スポーツ公園の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) スポーツ公園の利用申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりスポーツ公園の利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者にスポーツ公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、スポーツ公園を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第14号で平成4年4月16日から施行)

(平成9年3月11日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日(平成18年9月1日施行(平成18年5月25日(教)規則第8号))から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成21年6月8日条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第22号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第7条の規定による改正後の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 専用利用料

区分

単位

料金(円)

グラウンド

全面

1日

7,340

半面

1日

3,670

会議室

1日

7,340

本部室

1日

3,670

キャンプサイト

宿泊キャンプ

1区画1泊

1,570

日帰りキャンプ

1区画1日

2,090

宿泊室


1泊

12,570

備考

1 本市の区域内に在住、在勤、在学をする者以外の者が利用する場合は、料金の2倍の額とする。

2 個人利用料

区分

単位

料金(円)

宿泊室

1人1泊

小人(4歳以上小学生以下)

520

大人(中学生以上)

1,040

備考

1 本市の区域内に在住、在勤、在学をする者以外の者が利用する場合は、料金の2倍の額とする。

2 小学生には義務教育学校の前期課程の児童を含み、中学生には義務教育学校の後期課程の生徒を含む。

3 附帯設備等利用料金

区分

単位

料金(円)

シャワー

1回

110

キャンプ用具

1セット

520

炊飯用具

1セット

520

炊飯用食器

1セット

520

バーべキューグリル

1セット

520

宿泊室用寝具

1セット

520

羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例

平成4年3月27日 条例第7号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月27日 条例第7号
平成9年3月11日 条例第5号
平成10年3月13日 条例第16号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成21年6月8日 条例第22号
平成22年3月12日 条例第4号
平成22年6月30日 条例第22号
平成26年3月14日 条例第3号
平成29年10月13日 条例第26号
令和元年6月28日 条例第11号